○海部東部消防組合と名古屋市との間の消防通信指令に関する事務の委託に関する規約

令和7年2月28日

規約第1号

(委託事務の範囲)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する第252条の14第1項の規定に基づき、海部東部消防組合(以下「甲」という。)は、次に掲げる消防通信指令に関する事務(消防通信指令施設(当該事務を一元的に行うために設けられた施設をいう。)において行うものに限る。)(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を名古屋市(以下「乙」という。)に委託する。

(1) 災害に係る通報等の受理に関する事務

(2) 出動命令に関する事務

(3) 消防通信の統制に関する事務

(4) 情報の収集及び伝達に関する事務

(5) 前各号に掲げる事務に付随する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、乙の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、乙が支弁する。ただし、その費用は、甲が負担する。

2 前項ただし書の費用の額及び支払の時期は、甲及び乙が協議して定める。

(経理)

第4条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る支出については、その経理を明確にしなければならない。

(会議)

第5条 甲及び乙は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、定期的に会議を開くものとする。ただし、必要がある場合においては、臨時に会議を開くことができる。

(条例等の制定又は改廃の場合の措置)

第6条 委託事務の管理及び執行について適用される乙の条例等を制定又は改廃しようとする場合においては、乙は、あらかじめ、その旨を甲に通知しなければならない。

(その他必要な事項)

第7条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲及び乙が協議して定める。

この規約は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規約第2号)

この規約は、令和7年4月1日から施行する。

海部東部消防組合と名古屋市との間の消防通信指令に関する事務の委託に関する規約

令和7年2月28日 規約第1号

(令和7年4月1日施行)