海部東部消防組合火災予防条例        の一部が改正されます!
施行日: 平成26年8月1日

 今回の改正は、平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会火災を踏まえ、対象火気器具等(火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具)の取扱いに関する規定の整備のほか、屋外における催しの防火管理体制の構築を図るため、大規模な催しを主催する者に対して、防火担当者の選任、火災予防上必要な業務の計画の作成等を義務付けるものです。

〜主な改正内容〜

1 対象火気器具等の取扱い基準

 火を使用する器具等を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しにおいて火災が発生した場合には初期消火が極めて重要であることから、このような催しにおいて対象火気器具等を使用する者に対して、消火器を準備した上で使用することを義務付けるものです。


 ●対象火気器具等の例示 
                  
    コンロ 、 グリドル 、 ストーブ等

 ●対象となる催し
      
 一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、例示されている祭礼、縁日、花火大会、展示会のように一定の社会的広がりを有するものが含まれます。
 したがって、集合する者の範囲が個人的つながりに留まる場合(近親者によるバーベキューや花見、幼稚園で父母が主催するもちつき大会のように相互に面識がある者が参加する催しなど)は対象外となります。


2 火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出
 

 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には、事前の届出を義務付けます。

 ※ 対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合には、露店等の関係者は消火器の準備をするとともに、事前の
  届出が必要となります。
    ただし、ひとつの催しに複数の対象火気器具等を使用する露店等が開設される場合には、個々の露店主それぞれ個
  別に消防機関に届出を行うのではなく、当該催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等が取りまと
  めて消防機関に届出を行うこととなります。


3 屋外で大規模な催しを開催する場合の防火管理
 

 祭礼、縁日、花火大会等の催しのうち大規模なものについては、会場に多数の人が集合し、混雑が生じることで、火災発生時の消火及び避難が困難になり、被害を拡大させるおそれがあります。特に多数の対象火気器具等を使用する催しにおいては、火災危険性が高まり、重大な被害を招くおそれがあります。このため、こうした催しを主催する者の責任と役割を明確化し、必要な防火管理体制を構築することを新たに義務付けるものです。

(1)指定催しの指定について

  消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定
 める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるもの
 を指定催しとして指定します。
  消防長は、指定しようとするときは、あらかじめ、当該催しを主催する者の意見を聴く機会を設けた上で、指定催しの指 定をしたときは、その旨を指定催しを主催する者に対して書面をもって通知することになります。


 ●消防長が定める要件

 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模で計画している催しとする。

(2)屋外催しに係る防火管理

  指定催しを主催する者は、防火担当者を定め、火災予防上必要な業務に関する計画を作成させるとともに、この計画に
 従って火災予防上必要な業務を行わせなければなりません。また、この催しを開催する日の14日前までにこの計画を消
 防機関に提出することが必要となります。


 ●火災予防上必要な業務に関する計画

 ア 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
 イ 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
 ウ 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取扱う露店等及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
 エ 対象火気器具等に対する消火の準備に関すること。
 オ 火災が発生した場合における初期消火活動、消防機関への通報連絡及び観客の避難誘導に関すること。


 

〜全国統一防火標語〜   『もういいかい 火を消すまでは まあだだよ』

問い合わせ先

海部東部消防組合消防本部  予防課

пF052−442−1513

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