消防法令違反対象物の公表制度  

        2020年4月1日運用開始 


    * 違反対象物の公表制度とは?
 建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、自ら建物の利用について判断できるよう、消防が把握し重大な消防法令違反をホームページで公表する制度です。
    * 公表の対象となる建物 
 特定防火対象物
飲食店、物品販売店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会 福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。
* 公表の対象となる消防法令違反
 消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが、消防法令に違反して設置されていない建物です。
        * 公表する内容

             1 建物の名称
             2 建物の所在地
             3 違反の内容

        * 公表の時期及び方法
 消防職員の立入検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知してから一定期間を経過しても、なお公表の対象となる違反が認められる場合、海部東部消防組合のホームページに掲載します

* 違反対象物一覧
     現在、公表中の建物はありません。


  防火対象物の皆様へ

   次のような場合には、新たに消防用設備等の設置が必要となることがありますので、事前に消防本部予防課までご相談ください。    

   飲食店、物品販売店、福祉施設などへの用途変更

   増築、改築、隣接建物との接続工事

   窓や扉などの開口部の閉鎖工事



  各都市の公表制度実施状況はホームページで確認できます。
  
     総務省消防庁公表制度ホームページ(外部リンク)




問い合わせは予防課建築指導係まで
連絡先 052-442-1513

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